寄付金控除について
トトロのふるさと基金は、公益財団法人として認定を受けております。当基金にご入金いただく会費・寄付は、寄付金控除の対象となります。
以下は、簡単な説明ですが、税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認をお願いいたします。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
以下は、簡単な説明ですが、税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認をお願いいたします。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
寄付金控除とは?
トトロのふるさと基金のご支援に関係する寄付金控除には、次の3種類があります。(1) 個人の方が当基金に寄付した場合 → 所得税における「所得控除」または「税額控除」
(2) 法人が当基金に寄付した場合 → 法人税における損金算入
(3) 相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を当基金に寄付した場合
→ 相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。
個人によるご寄付の場合
所 得 税
「所得控除」または「税額控除」のうち、どちらか有利な方法を選択して寄付金控除を受けられます。(1)寄付金控除(所得控除)
寄付金控除額=[「その年に支出した特定寄付金の額の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」のうちいずれか低い金額]-2000円
※1 当基金への寄付金は、当基金が公益財団法人であるため、「特定寄付金」に該当します。
(2)税額控除
税額控除額※1=[(「特定寄付金のうち一定の要件を満たす寄付金額の合計額」と「その年分の総所得金額などの40%相当額」のうちいずれか低い金額)-2000円]×40%
※1 税額控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度となります。
※2 当基金への寄付金は、特定寄付金のうち一定の要件を満たす寄付金であり、税額控除の対象となります。
(3)「寄付金控除(所得控除)」を選択した場合には「当法人発行の領収書」を所得税の確定申告書に添付し、「所得税額の特別控除(税額控除)」を選択した場合には「当法人発行の領収書」及び「税額控除に係る証明書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。なお、所得税の確定申告などの詳細は税務署又は税理士等へお問い合わせください
個 人 住 民 税
個人住民税の控除対象となる寄付金は各々の地方公共団体が条例により指定しておりますので、当該指定の有無をお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。(所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も申告できます。)なお、埼玉県及び所沢市にお住まいの方による当法人への寄付金は、埼玉県及び所沢市の条例により、個人住民税の控除対象となる寄付金に指定されています。法人によるご寄付の場合
当法人は特定公益増進法人とされていますので、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄付金の特別損金算入限度額が認められています。なお、損金算入限度額等の詳細については税務署又は税理士等にお問い合わせ下さい。相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を当基金に寄付した場合
相続または遺贈により遺産を取得した方が、その相続財産を当基金に寄付をした場合、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。なお、「その寄付をした方又はその親族等の方の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除く」などのただし書きもありますので、ご判断が難しい場合は、所轄の税務署にご相談下さい。
寄付の方法
1.パンフレットをご請求ください。郵便局払込票が綴じ込まれていますのでこの払込票をご利用の上、郵便局からお振込みください。(手数料がかかりません)2.郵便局備え付けの振込用紙に記入してお振込みください。(手数料はご負担ください)
口座番号:00140-0-31835
加入者名:(財)トトロのふるさと基金事務局
加入者名:(財)トトロのふるさと基金事務局
クレジットカードで
クレジットカードによるご寄付等をご希望の方はこちらからお申し込みください。※ご不明な点は住所、氏名を明記のうえ、事務局までお問い合わせください。